最近まで栄養士法において、管理栄養士は「栄養士の業務を行う者であって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士」とされ、栄養士は「栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者」と位置づけられ、別々の資格である栄養士と管理栄養士の区分が曖昧にされていました。
近年に栄養士法が改正され、管理栄養士が行う「複雑又は困難な業務」を「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導をする業務」と、明確な定義付けがされました。
栄養士法が改正されることとなった背景は、近年における国民の生活習慣病の増加にあるといわれています。食事療法が有効な治療法である癌や糖尿病などの病気の増加により、傷病者への栄養指導の専門知識を持つ栄養士の資格者のニーズが増えてきています。
管理栄養士は国家資格ですので、全国どこにおいてで資格を就職や転職に活かす事ができるのです。
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